工場の規模の定義とは?

✅ 1. 行政上の「工場規模」の定義

■ 工場立地法における規模の基準

工場立地法」では、以下の条件を満たすと特定工場(=一定規模以上の工場)として取り扱われ、
緑地・環境施設面積などの設置義務が発生します。

項目 基準値
敷地面積 3,000㎡以上
建築物の延床面積 9,000㎡以上
対象業種 製造業・電気供給業・ガス業・熱供給業 など

👉 これを超える工場は、事前に「工場立地届出書」の提出が義務付けられます。

■ 建築基準法における「大規模建築物」の扱い

建築基準法では、以下のような条件を満たす建物を大規模建築物とみなし、
耐火構造・避難経路・構造計算などがより厳しく求められます。

  • 高さ13m超 or 軒高9m超(平屋でも高さ注意)

  • 延床面積が500㎡超(地域によっては3,000㎡超などの制限も)

👉 大規模になると建築確認の審査期間が長くなることもあるため、スケジュールに影響する場合があります。

✅ 2. 実務での「工場規模」分類(一般的な目安)

建設会社や設備業者が実務上で用いる、工場の規模区分の一例は以下の通りです:

区分 敷地面積(目安) 特徴
小規模工場 ~1,000㎡程度 試作・加工・組立系/都市型・狭小地向け
中規模工場 1,000~5,000㎡ 一般製造業/食品・部品・物流併設型など
大規模工場 5,000㎡以上 全国供給型/自動車・化学・大手製造業など

👉 設備計画・動線・搬出入車両数などにより、同じ敷地面積でも「実質的な運用規模」は異なることもあります。

✅ 3. 補助金・助成金における「規模区分」

各種補助金では、「中小企業・小規模事業者」と「大企業」で補助率や要件が分かれることが多く、
このときの「規模」は、従業員数または資本金額で判断されます。

業種 中小企業の定義(例)
製造業 資本金3億円以下 or 従業員300人以下
小規模事業者 従業員20人以下(製造業)

👉 同じ敷地や延床面積でも、「企業規模」により補助対象かどうかが異なるため要注意です。

✅ 4. 工場規模と建設計画の関係性

工場規模が大きくなるほど、以下のような点が変化します:

項目 小規模工場 大規模工場
設計自由度 高い 物流・避難・拡張性の制約あり
申請手続き 比較的シンプル 複数官庁・長期審査が必要なことも
建設費用 1〜5億円程度(目安) 10億円以上になるケースも
運用人員・設備 少人数でも運営可 人数・動線・保守体制が必要

🔍「工場の規模」は文脈によって変わる概念

工場の「規模」は、面積だけでなく法令・運用・補助制度などの目的により基準が異なるため、
建設計画時にはどの文脈で使われているかを明確にすることが重要です。

👉 用地選定、建設費、法的義務、補助金対応までを総合的に判断するには、専門家との連携が不可欠です。

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