「古い工場の屋根や外壁を改修したいが、アスベストが含まれていないか心配」
「アスベスト事前調査は、どのタイミングで、誰に依頼すればよいのか」
「調査で石綿含有建材が見つかった場合、工事費や工程はどう変わるのか」
「稼働中の工場でアスベスト対応が必要になった場合、操業を止めなければならないのか」
工場の改修、増築、解体、設備更新を計画する際に、必ず確認しておきたい項目の一つがアスベスト事前調査です。
アスベストは石綿とも呼ばれ、過去には耐火性、断熱性、耐久性などを理由に、屋根材、外壁材、内装材、断熱材、保温材、耐火被覆材、床材、設備部材などに使用されていました。現在は使用が厳しく規制されていますが、古い工場や過去に増改築を繰り返してきた建物では、現在も石綿含有建材が残っている可能性があります。
アスベストを含む建材を適切な対策なしに切断、破砕、撤去すると、石綿繊維が飛散し、作業者や周辺環境へ影響を及ぼすおそれがあります。また、法令で求められる事前調査、報告、届出、飛散防止措置を行わずに工事を進めると、施工者だけでなく発注者側にもリスクが生じます。
特に工場では、屋根、外壁、天井、配管、ボイラー、煙突、ダクト、断熱材、機械設備まわりなど、アスベストが関係する可能性のある部位が多くあります。さらに、稼働中の工場では、調査や除去工事が生産ライン、品質管理、作業者動線、近隣対応に影響する場合があります。
本記事では、工場改修前に必要となるアスベスト事前調査の基本、調査義務、報告対象、調査の流れ、工程・費用・操業への影響、発注者が確認すべきポイントを解説します。

工場改修前にアスベスト事前調査が必要な理由
工場改修前にアスベスト事前調査が必要な理由は、石綿含有建材の有無を確認しないまま工事を進めると、解体・切断・穴あけ・撤去の際に石綿が飛散するおそれがあるためです。
アスベストは、建材の中に固められている状態では直ちに飛散しにくい場合もあります。しかし、改修工事で建材を破砕したり、切断したり、撤去したりすると、細かな繊維が空気中に飛散する可能性があります。
工場改修では、以下のような作業でアスベストが問題になる場合があります。
| 工事内容 | アスベストリスクが関係する可能性 |
|---|---|
| 屋根改修 | 波形スレート、屋根下地、断熱材の撤去 |
| 外壁改修 | スレート板、外壁ボード、シーリング周辺の撤去 |
| 内装改修 | 天井材、壁材、床材、間仕切りの撤去 |
| 設備更新 | 配管保温材、ボイラー、ダクト、煙突、断熱材の撤去 |
| 増築・接続工事 | 既存外壁や屋根の開口、貫通、解体 |
| 解体工事 | 建物全体、工作物、設備架台、煙突等の撤去 |
| 配管・配線工事 | 壁・天井・床の穴あけ、貫通部の処理 |
発注者にとって重要なのは、「古い工場だから危険」と単純に判断することではありません。どの部位に、どの種類の建材が使われている可能性があり、今回の工事でその建材に手を加えるのかを確認することです。
アスベスト規制の基本
日本では、2006年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用等が原則禁止されています。ただし、2006年以前に建設された建物や、それ以前に施工された設備・部材には、石綿含有建材が残っている可能性があります。
また、2006年以降に着工した建物であっても、増改築履歴、設備更新履歴、既存部材の再利用、輸入部材、保管在庫品など、個別に確認すべき事項が残る場合があります。そのため、着工年だけで「調査不要」と判断するのではなく、書面調査と現地確認を通じて、石綿含有建材の使用可能性を整理することが重要です。
工場改修で関係しやすい法令には、主に以下があります。
| 法令・規則 | 主な関係 |
|---|---|
| 大気汚染防止法 | 解体・改修工事における石綿飛散防止、事前調査、報告、届出 |
| 石綿障害予防規則 | 作業者の石綿ばく露防止、事前調査、作業計画、記録等 |
| 労働安全衛生法 | 作業者の安全衛生管理 |
| 廃棄物処理法 | 石綿含有廃棄物の分別、保管、運搬、処分 |
| 建設リサイクル法 | 一定規模以上の解体・改修工事における分別解体等 |
| 自治体条例・要綱 | 届出、近隣説明、飛散防止、作業管理等 |
アスベスト対応では、建築工事の内容だけでなく、作業者の安全、周辺環境、廃棄物処理、行政手続きが関係します。発注者は、施工会社や調査会社に任せきりにせず、工事計画の初期段階から対応方針を確認することが重要です。
アスベスト事前調査の義務
建築物や工作物の解体・改修工事では、原則として工事前にアスベスト含有建材の有無を調査する事前調査が必要です。これは、大規模な解体工事だけでなく、屋根改修、外壁改修、内装改修、設備更新、配管改修などの小規模な改修工事でも関係する場合があります。
特に発注者が誤解しやすいのは、以下の点です。
| 誤解しやすい点 | 実際に確認すべきこと |
|---|---|
| 小規模工事だから調査不要 | 工事対象部分の建材について事前調査が必要になる場合がある |
| 以前調査したから今回も不要 | 今回の工事範囲と過去の調査範囲が一致しているか確認が必要 |
| 図面に記載がないから石綿なし | 図面だけで判断できない場合は現地確認や分析が必要 |
| 屋根だけの工事だから簡単 | 波形スレートや下地材、断熱材の確認が必要 |
| 設備工事だから建築物調査とは別 | 配管保温材、ボイラー、煙突、ダクトなど工作物・設備部材の確認が必要 |
工場では、建物本体だけでなく、生産設備、配管、ダクト、ボイラー、煙突、発電設備、変電設備などが改修対象になることがあります。建築物だけを見て判断すると、設備側の石綿リスクを見落とす可能性があります。
有資格者による事前調査が必要になる場合
アスベスト事前調査は、法令改正により、有資格者による実施が求められる範囲が広がっています。建築物については、2023年10月1日以降着工の解体・改修工事から、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が義務付けられています。さらに、2026年1月1日以降着工の工事からは、一部の工作物についても、工作物石綿事前調査者などの資格者による事前調査が必要になります。
| 対象 | 有資格者調査の時期 |
|---|---|
| 建築物 | 2023年10月1日以降着工の解体・改修工事から |
| 一部の工作物 | 2026年1月1日以降着工の解体・改修工事から |
工場では、以下のような工作物・設備が関係する可能性があります。
| 工場で確認したい工作物・設備 | 例 |
|---|---|
| 熱設備 | ボイラー、加熱炉、乾燥炉、焼却設備 |
| 配管設備 | 蒸気配管、薬品配管、排気ダクト、保温材 |
| 貯蔵設備 | タンク、サイロ、貯槽、薬品保管設備 |
| 電気設備 | 発電設備、変電設備、配電設備、送電設備 |
| 排気・煙突 | 煙突、排気筒、排ガス処理設備 |
| 生産設備まわり | 断熱材、耐熱パッキン、保温材、シール材 |
ただし、どの工作物が対象になるかは、法令上の分類や工事内容によって確認が必要です。工場改修では、建築物調査だけでなく、工作物・設備の調査対象を整理しておくことが重要です。
事前調査結果の報告が必要になる工事
アスベスト事前調査は、すべての解体・改修工事で確認が必要になる可能性がありますが、そのうち一定規模以上の工事では、事前調査結果の報告が必要になります。
主な報告対象は以下の通りです。
| 工事区分 | 報告対象となる主な条件 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
| 建築物の改修工事 | 請負金額が税込100万円以上 |
| 特定の工作物の解体・改修工事 | 請負金額が税込100万円以上 |
報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムなどを通じて行います。複数の事業者が関係する工事では、通常、元請事業者が協力会社の内容も含めて取りまとめ、報告することになります。
発注者は、施工会社に対して、以下を確認しておくとよいでしょう。
| 発注者の確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告対象か | 工事規模、金額、対象部位が報告対象に該当するか |
| 報告者 | 元請事業者が取りまとめるのか、契約構成上の扱いはどうなるか |
| 報告時期 | 着工前に必要な報告が完了しているか |
| 報告内容 | 工事範囲、調査範囲、石綿の有無、分析結果 |
| 控えの確認 | 報告済みであることを確認できる資料があるか |
アスベスト事前調査の報告は、単なる事務作業ではありません。報告対象に該当するにもかかわらず手続きが遅れると、着工時期や工程に影響する可能性があります。
工場でアスベストが使われている可能性がある部位
工場では、一般的な建物よりも、耐火、断熱、保温、耐久性を目的とした建材や設備部材が多く使われています。そのため、アスベストが含まれている可能性がある部位も広くなります。
| 部位 | 建材・部材の例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 屋根 | 波形スレート、屋根材、下地材 | 屋根改修・葺き替え・穴あけ時に確認 |
| 外壁 | スレート板、サイディング、外壁ボード | 外壁改修・開口工事・増築接続時に確認 |
| 天井・壁 | 吹付け材、ボード類、耐火被覆材 | 解体・撤去・天井内工事時に確認 |
| 床 | ビニル床タイル、接着剤、下地材 | 床改修・塗床改修・撤去時に確認 |
| 配管 | 保温材、断熱材、パッキン | 設備更新・配管撤去時に確認 |
| ボイラー・炉 | 断熱材、耐熱材、シール材 | 設備更新・撤去時に確認 |
| ダクト・煙突 | 断熱材、耐火材、接続部材 | 排気設備改修時に確認 |
| 電気設備 | 変電設備、配電設備、耐熱部材 | 更新・撤去時に確認 |
アスベストの飛散性は、建材の種類や状態、工事方法によって変わります。吹付け材のように飛散リスクが高いものもあれば、成形板のように通常状態では飛散しにくいものもあります。しかし、成形板であっても、切断・破砕・穴あけを行えば飛散リスクが生じるため、適切な作業方法が必要です。
アスベスト事前調査の流れ
アスベスト事前調査は、一般的に、書面調査、現地目視調査、分析調査の順に進めます。
1. 書面調査
書面調査では、設計図書、竣工図、建築確認資料、改修履歴、設備図面、仕様書、過去の調査報告書などを確認します。建物の着工年月、使用建材、増改築履歴、設備更新履歴を整理し、石綿含有建材が使われている可能性を確認します。
工場では、建築当初の図面だけでなく、過去のライン変更、設備更新、屋根改修、外壁改修、内装改修の履歴も重要です。長年使用している工場では、図面と現況が一致していない場合もあるため、書面調査だけで判断できないことがあります。
| 書面調査で確認する資料 | 内容 |
|---|---|
| 竣工図・設計図 | 建物の構造、仕上げ、建材名 |
| 建築確認資料 | 建築年、用途、規模、増改築履歴 |
| 改修履歴 | 屋根、外壁、内装、設備更新の履歴 |
| 設備図面 | 配管、ダクト、ボイラー、煙突、機械設備 |
| 過去の調査報告書 | 調査範囲、対象建材、分析結果 |
| 維持管理資料 | 修繕履歴、交換部材、メーカー資料 |
2. 現地目視調査
現地目視調査では、実際に工場内外を確認し、石綿含有の可能性がある建材や設備部材を特定します。屋根、外壁、天井裏、機械室、ボイラー室、配管まわり、ダクト、煙突、床材、改修予定箇所などを確認します。
稼働中の工場では、現地調査のために一時的な立入制限やライン停止が必要になる場合があります。特に天井内、機械室、高所、危険区域、クリーンエリア、食品製造エリアでは、安全管理や衛生管理と調整しながら調査を行う必要があります。
| 現地調査で確認する部位 | 内容 |
|---|---|
| 屋根・外壁 | スレート、ボード、開口部、改修予定範囲 |
| 天井・壁 | 吹付け材、ボード、耐火被覆、天井裏 |
| 床 | 床タイル、下地、接着剤、塗床下地 |
| 配管・ダクト | 保温材、断熱材、接続部、貫通部 |
| 機械室 | ボイラー、炉、タンク、ポンプ、煙突 |
| 過去改修部 | 新旧建材の混在、部分補修箇所 |
| 工事対象外周辺 | 改修中に影響する可能性のある隣接部位 |
3. 分析調査
書面調査と現地目視調査だけで石綿含有の有無を判断できない場合は、建材サンプルを採取し、分析機関で確認します。分析は、対象建材の種類や調査目的に応じて行われます。
分析を行わずに、石綿含有建材としてみなして扱う方法もあります。この場合は、石綿が含まれている前提で、飛散防止措置、廃棄物処理、作業計画を立てる必要があります。
| 分析調査で確認すること | 内容 |
|---|---|
| 対象建材 | どの部位・材料を分析するか |
| 検体数 | 同一材料と判断できる範囲、劣化・改修履歴 |
| 採取方法 | 飛散防止、操業への影響、安全管理 |
| 分析結果 | 石綿の有無、含有率、建材の扱い |
| 工事への反映 | 除去方法、養生、届出、廃棄物処理 |
分析調査は、工事費や工程に影響します。調査の結果、石綿含有建材が確認された場合、工事方法や工程を見直す必要が出ることがあります。
アスベストが見つかった場合の対応
アスベスト事前調査で石綿含有建材が確認された場合、工事対象範囲、建材の種類、飛散性、劣化状態、工事方法に応じて対応方針を決めます。
代表的な対応方法は、除去、封じ込め、囲い込みです。
| 対応方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 除去 | 石綿含有建材を取り外して撤去する | 飛散防止措置、廃棄物処理、工程確保が必要 |
| 封じ込め | 表面に固化剤等を使用して飛散を抑える | 将来の改修時に再対応が必要になる場合がある |
| 囲い込み | 石綿含有建材を他の材料で覆う | 隠蔽後の管理、将来工事時の記録が重要 |
| みなし対応 | 分析せず石綿ありとして扱う | 安全側の対応だが、工事費が増える場合がある |
どの方法を選ぶべきかは、建材の種類、劣化状態、工事目的、操業への影響、費用、将来改修の可能性によって異なります。発注者は、短期的な費用だけでなく、将来の維持管理や次回改修時の影響も含めて判断する必要があります。
廃棄物処理の確認
石綿含有建材を撤去した場合、廃棄物処理も重要です。石綿を含む廃棄物は、建材の種類や飛散性に応じて、特別管理産業廃棄物または石綿含有産業廃棄物等として適切に分別、梱包、保管、運搬、処分する必要があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 廃棄物区分 | 建材の種類、飛散性、処理区分 |
| 梱包方法 | 飛散防止、袋詰め、二重梱包等 |
| 保管場所 | 工場内の仮置き場所、表示、立入管理 |
| 運搬 | 許可業者、積込方法、運搬経路 |
| 処分 | 受入可能な処分施設、処分方法 |
| マニフェスト | 産業廃棄物管理票による処理確認 |
| 記録保存 | 調査結果、作業記録、処分記録の保管 |
廃棄物処理が適切に行われていないと、発注者側にもリスクが及ぶ可能性があります。撤去費用だけでなく、運搬・処分・記録管理まで含めて確認することが重要です。
アスベスト調査・除去が工程に与える影響
アスベスト事前調査や除去工事は、改修工程に大きく影響する場合があります。特に、調査を着工直前に行うと、石綿含有建材が見つかった時点で工事内容の変更、届出、養生計画、除去工事、廃棄物処理が必要になり、工程全体が遅れる可能性があります。
| 工程への影響 | 内容 |
|---|---|
| 調査期間 | 書面調査、現地調査、分析調査に時間が必要 |
| 届出・報告 | 報告対象・届出対象の場合、手続き期間を見込む |
| 工法変更 | 通常解体から石綿対応工事へ変更になる |
| 養生期間 | 負圧隔離、区画養生、飛散防止措置が必要 |
| 操業調整 | 工場ライン停止、立入制限、休日工事の検討 |
| 廃棄物処理 | 分別、梱包、搬出、処分施設との調整 |
| 再工程化 | 改修工事全体の順序を組み直す場合がある |
アスベスト対応は、調査して終わりではありません。調査結果をもとに、設計、工法、工程、予算、操業計画を見直す必要があります。
費用への影響
アスベスト対応にかかる費用は、建物規模、対象部位、建材の種類、分析検体数、足場や高所作業の有無、除去範囲、飛散防止措置、廃棄物処分方法によって大きく変わります。
そのため、発注者は、改修工事費とは別に、以下の費用が発生する可能性を見込んでおく必要があります。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 書面調査費 | 図面、改修履歴、過去資料の確認 |
| 現地調査費 | 建物・設備・工作物の目視確認 |
| 分析調査費 | 建材サンプル採取、分析機関での確認 |
| 高所・足場費 | 屋根、外壁、天井、ダクト等の調査・除去 |
| 養生費 | 飛散防止、負圧隔離、区画養生 |
| 除去工事費 | 石綿含有建材の撤去、湿潤化、作業管理 |
| 廃棄物処理費 | 分別、梱包、運搬、処分 |
| 操業調整費 | 休日工事、夜間工事、仮設対応、ライン停止 |
| 工程延長費 | 工期延長、仮設延長、施工順序変更 |
調査費用だけを見ると小さく見えても、石綿が見つかった場合の除去・養生・処分・工程調整費は大きくなる場合があります。特に屋根や外壁、ボイラー室、配管設備、煙突、広い天井面に石綿含有建材がある場合は、改修予算への影響が大きくなりやすいため、早めに概算確認を行うことが重要です。
操業への影響
稼働中の工場でアスベスト調査・除去を行う場合、操業への影響を慎重に確認する必要があります。調査だけであれば操業を続けながら実施できる場合もありますが、天井裏、高所、機械室、クリーンエリア、食品製造エリア、危険物エリアなどでは、一時的な立入制限やライン停止が必要になる場合があります。
石綿含有建材の除去では、飛散防止のための養生、湿潤化、集じん、負圧隔離、作業区画の設定が必要になることがあります。特に飛散性の高い建材を扱う場合は、対象区画の操業停止や立入制限を前提に工程を組む必要があります。
| 操業への影響 | 確認内容 |
|---|---|
| ライン停止 | どの生産ラインを、いつ、どの程度止めるか |
| 区画制限 | 作業区画、立入禁止範囲、仮囲い |
| 品質管理 | 粉じん、臭気、異物混入、清掃・洗浄 |
| 作業者動線 | 従業員、協力会社、配送業者の動線変更 |
| 物流動線 | 原材料搬入、製品出荷、トラック動線 |
| 夜間・休日工事 | 操業影響を抑えるための施工時間 |
| 仮設対応 | 仮設通路、仮設養生、仮設設備 |
| 近隣対応 | 騒音、粉じん、工事車両、説明対応 |
食品工場や精密機器工場では、石綿そのものだけでなく、除去工事中の粉じん、臭気、異物混入、温湿度変化も問題になります。操業しながら工事を行う場合は、品質管理部門、製造部門、施工会社、石綿専門業者が連携し、工事区画と操業区画を明確に分ける必要があります。
発注者が改修計画前に確認すべきチェックリスト
工場改修前にアスベスト事前調査を検討する際、発注者は以下の項目を整理しておくと、後工程の手戻りを抑えやすくなります。
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 建設時期 | 2006年9月1日以前の建物・設備・部材が残っていないか |
| 増改築履歴 | 屋根、外壁、内装、設備更新の履歴があるか |
| 図面の有無 | 竣工図、仕様書、改修図面、設備図面が残っているか |
| 工事対象範囲 | 今回撤去・切断・穴あけ・補修する部位はどこか |
| 建築物調査 | 建築物石綿含有建材調査者等による調査が必要か |
| 工作物調査 | ボイラー、配管、煙突、炉、タンク等が対象に含まれるか |
| 報告対象 | 80㎡以上の解体、100万円以上の改修等に該当するか |
| 届出対象 | 飛散性の高い建材を扱う作業に該当するか |
| 操業影響 | ライン停止、立入制限、品質管理への影響 |
| 費用 | 調査、分析、除去、処分、工程延長を予算化しているか |
| 記録管理 | 調査結果、分析結果、廃棄物処理記録を保管するか |
| 将来改修 | 封じ込め・囲い込み後の管理方法を決めているか |
このチェックリストは、工場の屋根改修、外壁改修、内装改修、設備更新、増築、解体、用途変更の検討時に活用できます。
契約前に確認すべきポイント
アスベスト対応では、調査・除去の責任範囲や費用負担が曖昧になりやすいため、契約前の確認が重要です。
| 契約前の確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査範囲 | どの建物・工作物・部位を調査するか |
| 調査者 | 有資格者による調査か、資格区分は適切か |
| 分析範囲 | どの建材を分析するか、みなし対応にするか |
| 報告・届出 | 誰が、いつ、どの行政機関へ対応するか |
| 除去範囲 | どの部位を撤去し、どの部位を残すか |
| 操業調整 | ライン停止、区画養生、休日工事の条件 |
| 費用負担 | 追加調査、分析、除去、処分、工程延長の負担 |
| 廃棄物処理 | 運搬・処分業者、マニフェスト、記録確認 |
| 追加発見時 | 工事中に新たな疑義建材が見つかった場合の対応 |
| 完了確認 | 作業記録、写真、報告書、処分記録の提出 |
工事中に想定外の石綿含有建材が見つかった場合、工事を一時停止して再調査や対応方針の見直しが必要になることがあります。発注者は、追加発見時の対応ルールを契約前に確認しておくことが重要です。
CM方式を活用したアスベスト対応の進め方
アスベスト調査・除去は、建築、設備、法令、工程、費用、操業、安全衛生、廃棄物処理が関係する専門性の高い領域です。発注者だけで判断すると、調査範囲が不足したり、工程に反映できなかったり、操業影響を見落としたりする可能性があります。
CM方式を活用することで、発注者の立場から、調査範囲、専門会社の選定、見積比較、工程調整、操業影響、行政手続き、廃棄物処理記録の確認を整理しやすくなります。
| CMで支援できること | 内容 |
|---|---|
| 調査範囲の整理 | 建物・工作物・設備のどこを調査すべきか整理する |
| 専門会社選定 | 有資格者の有無、調査実績、見積内容を比較する |
| 工程管理 | 調査、分析、報告、届出、除去工事を工程に組み込む |
| 操業調整 | ライン停止、区画養生、休日工事の必要性を整理する |
| 見積確認 | 調査費、分析費、除去費、処分費、仮設費を確認する |
| リスク整理 | 想定外発見時の対応、追加費用、工期延長を確認する |
| 記録管理 | 調査結果、作業記録、廃棄物処理記録の確認を支援する |
CM会社は、アスベストの有無や法令適合、行政判断、除去工事の安全性を保証する立場ではありません。しかし、発注者側の視点で必要な確認項目を整理し、調査会社、施工会社、専門工事会社、行政窓口との調整を支援することで、改修計画の手戻りや想定外リスクを抑えやすくなります。
アスベスト事前調査は改修計画の初期段階から組み込む
工場の改修、増築、解体、設備更新では、工事前にアスベスト事前調査を行い、石綿含有建材の有無を確認することが重要です。特に古い工場では、屋根材、外壁材、天井材、床材、配管保温材、ボイラー、煙突、ダクト、断熱材などに石綿が含まれている可能性があります。
アスベスト事前調査は、建物の一部を改修する場合でも関係します。建築物については有資格者による調査が義務化されており、2026年1月1日以降着工の工事からは、一部の工作物についても資格者による事前調査が必要になります。また、建築物の解体80㎡以上、建築物の改修100万円以上、特定の工作物の解体・改修100万円以上など、一定規模以上の工事では事前調査結果の報告対象になる場合があります。
調査で石綿含有建材が見つかると、工法、工程、費用、操業計画、廃棄物処理、行政手続きに影響します。特に稼働中の工場では、生産ライン停止、立入制限、品質管理、粉じん対策、近隣対応を含めて計画する必要があります。
発注者は、アスベスト事前調査を着工直前の確認事項と考えるのではなく、改修計画の初期段階から工程と予算に組み込むことが重要です。調査範囲、資格者、報告・届出、除去方法、操業影響、費用負担、廃棄物処理を早期に整理することで、工場改修の手戻りや着工遅延を抑えやすくなります。
【重要事項】
本記事は、工場改修前のアスベスト事前調査、工程、費用、操業への影響に関する一般的な考え方を整理したものであり、特定案件における石綿含有建材の有無、調査範囲、法令適合、報告・届出義務、除去方法、廃棄物処理、費用、工期、操業影響を保証するものではありません。アスベスト事前調査や除去工事に関する法令、大気汚染防止法、石綿障害予防規則、廃棄物処理法、自治体条例等の適用は、建物の所在地、建設時期、工事内容、対象建材、工作物の種類、請負金額、施工体制、自治体の運用によって異なります。個別案件については、有資格の石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者、専門工事会社、設計者、施工者、CM会社、所管の労働基準監督署、都道府県等の行政窓口および専門家へご確認ください。
とは.jpg)

