「古い工場のキュービクルを更新したいが、PCBの確認は必要なのか」
「使用中の変圧器やコンデンサーに低濃度PCBが含まれている場合、すぐに使用を止める必要があるのか」
「2027年3月31日の期限とは、何の期限なのか」
「工場の解体や改修工事の前に、発注者は何を確認すべきか」
「PCBが見つかった場合、工期や費用にどのような影響があるのか」
築年数の古い工場では、受変電設備、キュービクル、変圧器、コンデンサー、古い照明器具などが長期間使用されていることがあります。これらの設備の中には、PCBを含む可能性がある機器が残っている場合があります。
PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称で、かつて変圧器やコンデンサーなどの電気機器の絶縁油として使用されていた化学物質です。現在は製造・使用が規制され、PCB廃棄物は法律に基づいて期限内に処理する必要があります。
特に注意が必要なのが、低濃度PCB廃棄物です。低濃度PCB廃棄物の処分期間は、2027年3月31日までとされています。古いキュービクルや変圧器を使用している工場では、改修・解体・設備更新の前に、PCB含有機器が残っていないかを確認することが重要です。
ただし、「使用中の古い変圧器に低濃度PCBが含まれていたら、直ちに使用を止めなければならない」という意味ではありません。PCB特措法の規制は、主に使用を終えたPCB廃棄物を期限内に処理することを中心としています。低濃度PCBを含む電気機器を使用中の場合、PCB特措法上は使用の継続が妨げられているわけではありません。
一方で、使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであることが判明した場合は、電気事業法の電気関係報告規則に基づき、管轄の産業保安監督部へ「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)」を提出する必要があります。
また、低濃度PCB廃棄物の処分期限後に、使用中だった機器が廃棄物となった場合の扱いについては、国で検討されてきた経緯があります。実際の更新時期、使用継続の可否、廃止時の手続き、処分計画については、最新の経済産業省・産業保安監督部の案内を確認することが重要です。
本記事では、工場の古いキュービクル・変圧器に関するPCB確認の基本、2027年3月31日の期限、使用中機器と廃棄物の違い、改修・解体前に発注者が確認すべき流れ、工期・費用への影響、CM方式での進め方を解説します。

PCBとは何か
PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。熱に強く、燃えにくく、電気絶縁性が高い性質を持つため、かつて変圧器やコンデンサーの絶縁油、熱媒体、ノンカーボン紙などに使われていました。
一方で、PCBは環境中で分解されにくく、人の健康や環境への影響が懸念される物質です。そのため、現在は製造や使用が規制され、PCBを含む機器や廃棄物は、法律に基づいて適切に管理する必要があります。
工場でPCBが関係しやすいのは、主に古い電気設備です。特に、受変電設備、キュービクル、変圧器、コンデンサー、照明安定器などは、改修や解体の前に確認が必要になることがあります。
環境省は、製造後30年以上経過した古い電気機器に、PCBが基準の0.5mg/kgを超えた濃度で汚染されているものがあると案内しています。そのため、古い工場では、建物本体だけでなく、既存電気設備の確認も重要になります。
なぜ工場のキュービクル・変圧器でPCB確認が必要なのか
工場では、大きな電力を使うため、受変電設備やキュービクルを設置しているケースが多くあります。築年数の古い工場では、変圧器やコンデンサーが長期間使用されていることもあります。
これらの機器の中には、PCBを含む絶縁油が使われているものや、意図的にPCBを使用していなくても、製造過程などで微量のPCBに汚染された絶縁油が使われているものがあります。
PCB含有の可能性がある機器を確認せずに改修・解体を進めると、次のような問題が起こる可能性があります。
工事中にPCB含有機器が見つかり、工程が止まる
通常の産業廃棄物として処分できない
専門業者による分析・保管・処分が必要になる
処分先や搬出時期の確保に時間がかかる
追加費用が発生する
届出や行政対応が必要になる
解体工事やキュービクル更新のスケジュールに影響する
そのため、古い工場の改修・解体・設備更新では、建物本体だけでなく、既存電気設備のPCB確認を早い段階で行うことが重要です。
2027年3月31日の期限とは何か
PCB廃棄物には、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物があります。高濃度PCB廃棄物は、すでに処分期限を終えています。高濃度PCBが疑われる機器や、高濃度PCB含有機器が見つかった場合は、速やかに所管行政庁や産業保安監督部、専門業者へ相談する必要があります。
一方、低濃度PCB廃棄物の処分期間は、2027年3月31日までとされています。工場の古いキュービクルや変圧器で問題になりやすいのは、低濃度PCBです。特に、PCBを意図的に使用していない機器であっても、実際には微量PCBに汚染された絶縁油が使われている場合があります。
2027年3月31日は、低濃度PCB廃棄物の処分期間の期限です。調査を始める期限ではありません。期限直前になってから、機器調査、停電調整、絶縁油採取、分析、届出、処分先手配、搬出工事を進めようとすると、間に合わない可能性があります。
そのため、2027年3月を待たずに、できるだけ早い段階で確認を始めることが重要です。
使用中の低濃度PCB含有電気機器はどう扱うのか
発注者が特に誤解しやすいのが、使用中の低濃度PCB含有電気機器の扱いです。PCB特措法の規制は、主に使用を終えた「PCB廃棄物」に対するものです。低濃度PCBを含む電気機器を使用中の場合、PCB特措法上は、使用の継続が妨げられているわけではありません。
したがって、調査の結果、使用中の変圧器やコンデンサーに低濃度PCBが含まれていることが分かったとしても、「直ちに使用を停止し、2027年3月31日までに必ず撤去しなければならない」と単純に判断するのは適切ではありません。
ただし、使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであることが判明した場合は、電気事業法の電気関係報告規則に基づき、管轄の産業保安監督部へ「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)」を提出する必要があります。
また、2027年3月31日の低濃度PCB廃棄物の処分期限後に、使用中だった機器が廃棄物となった場合の扱いについては、国で検討されてきた経緯があります。更新時期、使用継続の可否、廃止時の手続き、処分計画は、最新の経済産業省・産業保安監督部の案内を確認したうえで整理することが重要です。
工場オーナーとしては、使用中だから何もしなくてよいと考えるのではなく、まずは調査、届出の要否、将来の更新計画を整理することが重要です。
使用中機器と廃棄物で届出先が変わる
PCBに関する手続きでは、「使用中の機器」なのか、「使用を終えて廃棄物になったもの」なのかで、届出先や管理の考え方が変わります。
| 状態 | 主な扱い | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 使用中の自家用電気工作物 | PCB含有が判明した場合、「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)」の提出が必要になる | 管轄の産業保安監督部 |
| 使用を終えて廃止した機器 | 低濃度PCB廃棄物として保管・届出・処分が必要になる | 自治体、処分業者、所管行政庁 |
| 溶接機や製品に付属する低圧コンデンサー等 | 自家用電気工作物に該当しない場合がある | 自治体窓口、専門業者 |
| 保管中の撤去済み機器 | PCB廃棄物として届出・保管・処分が必要になる場合がある | 自治体、所管行政庁 |
工場では、キュービクル内の変圧器・コンデンサーだけでなく、溶接機、制御盤、製造装置、昇降機などに低圧コンデンサーが含まれている場合があります。これらが自家用電気工作物に該当しない場合は、産業保安監督部ではなく自治体窓口での確認が必要になることがあります。
そのため、PCB確認では、単に「PCBがあるかないか」だけでなく、「どの機器が、どの法令・窓口の対象になるか」まで整理することが重要です。
高濃度PCBと低濃度PCBの違い
PCBには、高濃度PCBと低濃度PCBがあります。工場オーナーは、まず両者の違いを理解しておく必要があります。
| 区分 | 概要 | 主な確認方法 |
|---|---|---|
| 高濃度PCB | PCB濃度が高い機器・廃棄物。古い変圧器、コンデンサー、安定器などで問題になることがある | 銘板、型式、メーカー情報、過去の届出等 |
| 低濃度PCB | PCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下のもの | 絶縁油分析、機器情報、メーカー照会等 |
| PCB不含 | 基準以下、またはPCB含有の対象外と確認されたもの | 分析結果、メーカー証明、管理記録等 |
高濃度PCBは、すでに処分期限を終えています。高濃度PCBが疑われる機器が見つかった場合は、通常の改修・解体工事の一部として処理を進めるのではなく、速やかに所管行政庁や専門業者へ相談する必要があります。
一方、低濃度PCBは、銘板だけでは判断できないことがあります。変圧器のように絶縁油を採取できる機器では、絶縁油を採取して分析することで確認します。つまり、古いキュービクルや変圧器では、「見た目」や「築年数」だけで判断せず、機器ごとに確認する必要があります。
工場で確認すべき設備
工場でPCB確認の対象になりやすい設備には、以下のようなものがあります。
| 設備・機器 | 確認ポイント |
|---|---|
| 変圧器 | 製造年、型式、絶縁油の有無、PCB分析の有無 |
| コンデンサー | 高濃度PCB・低濃度PCBの可能性、銘板情報 |
| キュービクル | 内部機器の製造年、交換履歴、増設履歴 |
| 照明安定器 | 古い蛍光灯器具にPCB含有安定器が残っていないか |
| 分電盤・制御盤 | 内蔵コンデンサーの有無 |
| 溶接機 | 古い機器にコンデンサー等が含まれていないか |
| 昇降機 | 制御盤や付属機器のコンデンサー |
| 製造設備 | 装置内の低圧コンデンサーや制御盤を確認 |
| X線装置等 | 付属する電気機器の確認 |
特に注意したいのは、キュービクル本体だけを見ても、内部のすべての機器が確認できるわけではないという点です。過去に変圧器だけを更新している場合もあれば、コンデンサーだけ古いものが残っている場合もあります。
また、建物内の古い照明器具や制御盤にPCB含有機器が残っていることもあります。工場全体の改修・解体では、受変電設備だけでなく、建物内部の電気設備や製造設備も確認する必要があります。
キュービクル内を発注者が自分で確認してはいけない
古いキュービクルや変圧器の確認では、発注者が自分で扉を開けて確認しようとすることは避けるべきです。キュービクル内には、高電圧で充電された危険な部分があります。感電、短絡、火災、設備停止などの重大事故につながる可能性があります。
そのため、キュービクル内の確認は、電気主任技術者、電気工事会社、保安管理業務の委託先など、電気設備を扱える専門者に依頼する必要があります。
発注者が行うべきことは、自ら機器を開けることではなく、以下のような情報を整理して専門者へ確認を依頼することです。
キュービクルの設置年
受変電設備の更新履歴
変圧器・コンデンサーの銘板情報
過去の点検記録
PCB分析の有無
既存図面・単線結線図
電気主任技術者や保安管理会社の連絡先
PCB確認は、安全管理と電気設備管理を前提に進める必要があります。
改修・解体前に確認すべき流れ
古い工場の改修・解体・キュービクル更新を計画する場合、PCB確認は次の流れで進めます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 既存資料の確認 | 図面、点検記録、機器台帳、更新履歴を確認する |
| 2. 対象機器の洗い出し | 変圧器、コンデンサー、安定器、制御盤等を整理する |
| 3. 銘板・製造年の確認 | 型式、製造年、メーカー、絶縁油量を確認する |
| 4. メーカー照会 | PCB含有の可能性をメーカー情報で確認する |
| 5. 絶縁油分析 | 必要に応じて停電時に絶縁油を採取し分析する |
| 6. 該当性判断 | 高濃度PCB、低濃度PCB、非該当を整理する |
| 7. 使用中機器の届出 | PCB含有電気工作物に該当する場合、産業保安監督部へ届出を確認する |
| 8. 廃止・保管 | 使用を終えた場合は、PCB廃棄物として保管・届出を行う |
| 9. 処分手配 | 認定処理施設・許可施設等で処分する |
| 10. 工事計画反映 | 搬出、更新、解体工程に反映する |
重要なのは、PCB確認を解体工事の直前に行わないことです。分析や処分手配には時間がかかるため、基本計画や見積依頼の段階で確認を始めることが望ましいです。
銘板確認だけで判断できない場合がある
古い変圧器やコンデンサーでは、銘板、製造年、型式、メーカー名を確認することが第一歩です。しかし、低濃度PCBについては、銘板だけでは判断できない場合があります。特に、PCBを意図的に使用していない機器であっても、絶縁油が微量PCBで汚染されているケースがあります。
変圧器のように絶縁油を採取できる構造の機器では、必要に応じて絶縁油を採取し、分析機関でPCB濃度を測定します。PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合、低濃度PCB含有電気工作物として扱われます。
一方、コンデンサーのように封じ切り構造の機器では、絶縁油を容易に採取できない場合があります。この場合は、機器情報やメーカー情報、行政・専門業者の判断を踏まえて確認する必要があります。
PCBが見つかった場合の工期への影響
PCB含有機器が見つかった場合、工事工程に影響が出ることがあります。例えば、キュービクル更新工事では、通常であれば停電日を設定し、既存機器を撤去し、新しい機器を設置します。しかし、撤去対象の変圧器やコンデンサーがPCB含有機器だった場合、通常の廃棄物として処分できません。
また、使用中の機器に低濃度PCBが含まれていることが分かった場合でも、すぐに撤去するとは限りません。使用継続、届出、更新時期、廃止時の処分方法を整理する必要があります。
そのため、次のような対応が必要になります。
PCB該当性の確認
追加分析
使用中機器の届出確認
廃止時の届出・保管方法の確認
適正な保管場所の確保
専門業者による搬出手配
処分先との調整
解体・更新工事の工程見直し
PCB確認が遅れると、工場停止期間、停電日程、解体工事の開始時期、引渡し時期に影響する可能性があります。特に、操業中の工場では、停電作業を休日や長期休暇に合わせることが多いため、PCB確認が遅れると、次の停電機会まで作業を延期せざるを得ない場合があります。
PCBが見つかった場合の費用への影響
PCB含有機器が見つかった場合、通常の撤去・廃棄費用だけでは済まない場合があります。主な費用影響は以下の通りです。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査費 | 銘板調査、現地確認、機器リスト作成 |
| 分析費 | 絶縁油採取、PCB濃度分析 |
| 停電対応費 | 採油や機器確認のための停電作業 |
| 届出対応費 | 使用中機器・廃棄物の届出確認、書類作成 |
| 保管費 | 処分までの保管場所整備、漏えい対策 |
| 搬出費 | 専門業者による撤去・運搬 |
| 処分費 | 認定処理施設等での処分費 |
| 工程調整費 | 工事延期、仮設、段階施工対応 |
また、PCB含有機器の処分は、通常の産業廃棄物処理とは異なります。処分先や運搬方法が限られるため、見積取得にも時間がかかることがあります。
工場改修や解体工事の予算を組む際は、古い電気設備がある場合、PCB調査・分析・届出・処分の可能性を見込んでおくことが重要です。
キュービクル更新時に確認すべきこと
古いキュービクルを更新する場合は、単に新しいキュービクルの容量や設置場所を決めるだけでは不十分です。既存機器にPCB対応が必要かどうかを確認する必要があります。
確認すべき項目は以下の通りです。
既存キュービクルの設置年
変圧器・コンデンサーの製造年
機器ごとの型式・メーカー
絶縁油量
PCB分析の実施履歴
過去の更新・交換履歴
PCB該当機器の有無
使用中機器としての届出要否
停電作業の可否
新旧設備の切替方法
撤去後の保管・搬出方法
2027年3月31日以降に廃棄物となる機器について、最新の経済産業省・産業保安監督部の案内を確認したか
特に、既存設備の中にPCB該当機器がある場合、新しいキュービクルの設置工事と、古い機器の届出・保管・処分手続きは別管理になることがあります。工程表では、更新工事とPCB対応を分けて整理することが重要です。
解体工事前に確認すべきこと
工場の解体工事では、PCB確認を後回しにすると大きな問題になることがあります。
解体工事では、建物、電気設備、照明、分電盤、受変電設備、機械設備をまとめて撤去することが多くあります。しかし、PCB含有機器が混在している場合、通常の解体廃材と一緒に処分することはできません。
解体前には、以下を確認しておく必要があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 受変電設備 | キュービクル、変圧器、コンデンサーの有無 |
| 照明設備 | 古い蛍光灯安定器の有無 |
| 分電盤・制御盤 | 内蔵コンデンサーの有無 |
| 設備機械 | 溶接機、昇降機、X線装置等の付属機器 |
| 使用中機器 | PCB含有電気工作物としての届出状況 |
| 届出状況 | PCB廃棄物の届出履歴 |
| 保管状況 | 過去に撤去した機器が保管されていないか |
| 処分計画 | 処分先、搬出時期、費用 |
| 工程反映 | 解体着手前に分別・搬出できるか |
解体工事では、アスベスト調査と同じように、PCBも事前確認が重要です。建物本体の解体見積だけでなく、電気設備・廃棄物管理の観点から確認する必要があります。
既存工場を購入・賃借する場合も注意する
既存工場を購入したり、賃借して利用したりする場合も、PCB確認は重要です。売買や賃貸借の段階では、建物面積、用途地域、耐震性、雨漏り、電気容量などに目が向きがちです。しかし、古いキュービクルや変圧器、照明安定器、保管中の電気機器が残っている場合、後からPCB対応が必要になることがあります。
既存工場を取得・利用する前には、以下を確認しておくと安全です。
キュービクル・変圧器の設置年
PCB調査の有無
使用中のPCB含有電気工作物の届出状況
PCB廃棄物の届出履歴
敷地内に保管中の古い電気機器がないか
照明器具や安定器の更新履歴
売主・貸主との責任分担
改修・解体時の処分費負担
PCBが見つかった場合、所有者や保管者の責任が問題になることがあります。契約前に確認しておくことが重要です。
発注者が電気主任技術者・施工者へ確認すべきこと
工場の改修・解体・キュービクル更新を計画する発注者は、電気主任技術者、保安管理会社、電気工事会社、解体会社、設計者へ次の点を確認しておく必要があります。
古いキュービクル・変圧器・コンデンサーが残っているか
既存機器の製造年・型式・メーカーを確認したか
PCB含有の可能性をメーカー照会したか
絶縁油分析が必要か
分析には停電が必要か
使用中のPCB含有電気工作物に該当する場合、「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)」の提出が必要か
使用を終えた場合、PCB廃棄物として自治体への届出が必要か
処分先を確保できるか
2027年3月31日の処分期限に関係するか
2027年3月31日以降に廃棄物となる機器について、最新の経済産業省・産業保安監督部の案内を確認したか
高濃度PCBが疑われる機器がないか
工事工程にどう影響するか
見積に調査・分析・届出・処分費が含まれているか
操業中の停電計画と両立できるか
これらを事前に確認することで、契約後の追加費用や工程遅延を抑えやすくなります。
CM方式を活用したPCB確認の進め方
古い工場の改修・解体・設備更新では、PCB確認は発注者にとって見落としやすい項目です。CM方式を活用することで、発注者の立場から、既存資料の確認、関係者の整理、調査範囲の設定、見積条件への反映、工程管理、リスク整理を進めやすくなります。
例えば、キュービクル更新工事では、電気主任技術者や電気工事会社と連携し、既存変圧器・コンデンサーの製造年、型式、分析履歴を整理します。解体工事では、アスベスト調査と合わせて、PCB含有機器の有無、保管品、照明安定器、制御盤内機器を確認します。
また、PCB対応が必要になった場合、通常の建築工事とは別に、使用中機器の届出、廃止後の保管、運搬、処分、停電調整、工程変更が発生します。CM会社は、これらの論点を整理し、発注者が判断しやすい形にまとめる役割を担うことができます。
ただし、CM会社は、PCB該当性、分析結果、処分方法、法令適合を保証する立場ではありません。実際の判定、届出、処分については、電気主任技術者、専門調査会社、産業廃棄物処理業者、所管行政庁、産業保安監督部、関係法令に詳しい専門家へ確認する必要があります。
発注者が確認すべきチェックリスト
工場の古いキュービクル・変圧器に関するPCB確認では、以下の項目を確認しておくことが重要です。
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 工場の築年数 | 古い電気設備が残っている可能性があるか |
| キュービクル | 設置年、更新履歴、内部機器を確認したか |
| 変圧器 | 製造年、型式、メーカー、絶縁油量を確認したか |
| コンデンサー | 銘板、製造年、PCB該当性を確認したか |
| 照明安定器 | 古い蛍光灯器具が残っていないか |
| 制御盤・分電盤 | 内蔵コンデンサーの有無を確認したか |
| 製造設備 | 溶接機や装置内の低圧コンデンサーを確認したか |
| メーカー照会 | PCB含有の可能性を確認したか |
| 絶縁油分析 | 必要に応じて分析を行ったか |
| 使用中機器 | PCB含有電気工作物に該当する場合、「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)」の提出が必要か確認したか |
| 廃止済み機器 | PCB廃棄物として自治体への届出が必要か確認したか |
| 高濃度PCB | 疑いがある場合、所管部局へ速やかに相談したか |
| 保管状況 | 過去に撤去した機器が残っていないか |
| 処分期限 | 低濃度PCB廃棄物を2027年3月31日までに処分できるか |
| 最新方針 | 2027年3月31日以降の取扱いについて、経済産業省・産業保安監督部の最新案内を確認したか |
| 工程影響 | 停電、搬出、処分期間を工程に反映したか |
| 見積条件 | 調査・分析・届出・処分費の扱いを明確にしたか |
| 専門者確認 | 電気主任技術者・専門業者に確認したか |
このチェックリストは、工場の改修、解体、キュービクル更新、受変電設備更新、既存工場の購入・賃借時にも活用できます。
古いキュービクル・変圧器は改修・解体前にPCB確認を行う
築年数の古い工場では、キュービクル、変圧器、コンデンサー、照明安定器、制御盤などにPCB含有機器が残っている可能性があります。ただし、古い設備だからといって、必ずPCBが含まれているわけではありません。銘板、製造年、型式、メーカー情報、絶縁油分析などにより、機器ごとに確認することが重要です。
低濃度PCB廃棄物の処分期間は、2027年3月31日までとされています。これは調査を始める期限ではなく、使用を終えて廃棄物となった低濃度PCB廃棄物の処分期間の期限です。
一方、低濃度PCBを含む電気機器を使用中の場合、PCB特措法上は使用の継続が妨げられているわけではありません。ただし、使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであることが判明した場合は、電気関係報告規則に基づき、管轄の産業保安監督部へ「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)」を提出する必要があります。
また、2027年3月31日の低濃度PCB廃棄物の処分期限後に、使用中だった機器が廃棄物となった場合の扱いについては、国で検討されてきた経緯があります。更新時期や廃止時の手続きは、最新の経済産業省・産業保安監督部の案内を確認したうえで整理することが重要です。
また、高濃度PCB廃棄物は処分期限を終えています。高濃度PCBが疑われる機器が見つかった場合は、速やかに所管行政庁や専門業者へ相談する必要があります。
工場の改修・解体・キュービクル更新では、PCB確認が遅れると、工期延長、追加費用、処分計画の見直しにつながることがあります。特に操業中の工場では、停電作業や設備切替のタイミングにも影響します。
発注者は、自らキュービクル内を開けて確認するのではなく、電気主任技術者、保安管理会社、電気工事会社、専門調査会社と連携し、安全に確認を進める必要があります。
古い工場を改修・解体する場合は、建物本体や生産設備だけでなく、既存電気設備にPCB含有機器が残っていないかを、計画初期の段階で確認しておくことが重要です。
【重要事項】
本記事は、工場の古いキュービクル、変圧器、コンデンサー、照明安定器等に関するPCB確認、2027年3月31日の低濃度PCB廃棄物処分期限、使用中のPCB含有電気工作物、改修・解体前の確認事項に関する一般的な考え方を整理したものであり、特定案件のPCB該当性、法令適合、届出要否、分析結果、処分方法、処分費、工期、施工品質、安全性を保証するものではありません。PCB含有機器の有無、調査方法、届出、保管、運搬、処分方法、使用継続の可否、処分期限後の扱いは、機器の種類、製造年、型式、絶縁油の有無、分析結果、使用状況、保管状況、自治体・産業保安監督部の運用、関係法令によって異なります。個別案件については、電気主任技術者、保安管理会社、電気工事会社、専門調査会社、産業廃棄物処理業者、所管行政庁、産業保安監督部、設計者、施工者、CM会社および専門家へご確認ください。
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